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結成の思い

 

 京都市都市緑化協会が進めておられる「和の花、藤袴を守り育てる」という呼びかけに応えて、このたび上京春日学区の住民を中心として『御所藤袴の会』が産声を上げました。

今絶滅の危機に瀕する和の花「藤袴(原種)」を市民の手で守ろうとする取り組みであります。

 

 私達はこの活動が、単に絶滅危惧種の保存にかかわる運動と考えてはおりません。源氏物語にも登場する「藤袴」を守り育てようとする活動は、「京都人の自覚と誇り」そのものだからであります。私達が、原種の藤袴の育成にこだわるのは、その花の美しさだけではなく、その香りも先人が感じたそれそのものであるからです。(その香りを求めて旅する蝶として知られる「アサギマダラ(台湾付近からも飛来)」がやってくるそうです)

その意味で「藤袴」は、生きた文化財であると同時にその存在そのものが古の都であると言えるのではないでしょうか。

 

 私達の地域でも、学区民の皆様にお願いして協賛者を募り、ご賛同頂ける方には一軒につきひと鉢を育成して頂いております。この活動により、直接の育成者はもちろんの事、隣近所の皆様にも「藤袴」が身近になり、現代に住まう私達が、『京都人としての自覚と誇り」を日々感じていただけるものと思います。

 

 この思いを、近隣学区の皆様をはじめ京都市民また観光の皆様にも共感して頂きたく、藤袴の花の展示会として今回「藤袴アベニューてらまち」を企画させていただきました。

皆様が育成された原種の藤袴の展示会です。ひと鉢ひと鉢に込められた現代の都人の思いが一堂に会する場でもあります。その場として、現代の京都のシンボルのひとつである京都市役所と、平安京をしのぶシンボルのひとつである京都御苑を結ぶ寺町通がふさわしいステージだと考えました。通り沿いに、咲き誇る藤袴の鉢を設置し、その花の美しさとその香りを体感していただきたいと思います。全ての皆様が、古の京の都に思いをはせ、またそのひとつひとつの鉢に込められた、現代の都人の思いを共有できる空間となれば素敵だなと考えております。参加された皆様が、凄い、また来たいと思っていただけるようなイベントにしたいと思っております。

会則

 

  • 第1条(名称) 本会は御所藤袴の会と称する。

  • 第2条(事務所) 本会の事務所は当分の間事務局長宅に置く。

  • 第3条(目的) 本会は、京都古来の原種の藤袴を、地域で守り、育て、次世代に伝える。

  • 第4条(組織) 本会は京都御苑近辺在住の住民及び本会の目的に賛同する者を持って構成する。

  • 第5条(事業) 1 藤袴の育成および指導                                        2 地域住民への啓蒙活動                                         3 イベント(啓蒙事業)の開催                                       4 関係団体への協力

  • 第6条(役員) 本会に次の役員を置く

        1 会長      1名                                               2 副会長    若干名                                             3 事務局長  1名                                               4 世話人    若干名                                             5 会計      1名                                               6 監査      2名

  • 第7条(役員の任務) 会長は本会を代表し会務を総括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 事務局長は世話人を統括し、世話人は庶務分担する。 会計は本会の会計事務を掌り、監査は会計を監査する。

  • 第8条(役員の任期) 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

  • 第9条(顧問及び相談役) 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

  • 第10条(会議) 本会は目的達成のため会議を開催し会長が議長となる。 1会議は世話人会、総会とする。2世話人会は本会運営上の重要事項を審議する。 総会は年1回開催し諸般の事項を承認する。

  • 第11条(会計) 本会の経費は会費及び助成金、協賛金その他の収入を以って支弁する。 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。会長は会計年度終了後 2か月以内に決算書を作成し世話人会の承認を得て総会に報告しなければならない。

  • 第12条(会則の改正)   本会の会則は総会にて出席者の過半数以上の賛成によって変更することができる。

  • (附則) この会則は平成27年8月1日より施行する。

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